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掲示板名:ニコン 一眼レフカメラ専用 カメラフォーラム
タイトル : Re: 風説の流布って
投稿日 : 2006/01/07(Sat) 13:42
投稿者 : デジ
> > もしそのような思いをさせていることが事実であり、それによって現実に買い控えをした人が存在するということであれば、(株)ニコンに対して、「風評被害」あるいは「風説の流布」を与えているということになりませんか?
>
> 最近株でも始めましたか?
> そういや以前もデジさんが風説の流布を誤用していましたね。
>
>
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w001565.htm
>
> 風説の流布は根拠の無いデタラメな事を言いふらす事ですよ。
>
単に「根拠の無いデタラメな事を言いふらす」だけでは罪になりません。
言論の自由や思想信条の自由があるからです。
だから単に言いふらすだけでは罪にならない。
言いふらすだけでただちに罪になるのは証券取引法等に該当する場合のみだといっただけですよ。
単にBBSに投稿するだけで罪になるなら言論の自由はないと一緒です。
だいたい読む方だってゴマンとある意見のどれが正しいかを判断もせず、単に書いてあっただけで売買して、それで自分に責任がないなどとは虫が良すぎる。
というより、自己責任原則をうたっている証券取引法の基本原則に反します。
書き込みを信用したのは自分自身であり、第一義的には投資家の責任です。
投資家は、投稿を見て信用するか信用しないかの判断ができるわけで、それを怠った責任の方がはるかに大きいわけです。
そういう背景が有る用語なのに、用語だけたまたま知ったからといって自慢げに言いふらすのは滑稽です。(笑)
もちろん、具体的に金品を騙し取ろうとかの詐欺や、売り上げを落としてやろうとかの威力業務妨害等にまで行けば当然犯罪ですがね。
と言う意味にとれるように(十分賢明な人なら)私は以前投稿しました。
それを誤用したと言うとは、つまり正しく理解していないというのは理解力がないということです。
理解力がないままかってに私の名前を引用するのはやめていただきたい!
あなたはHPもないし蔭でこそこそいっているだけですが、あなたの理論に従えば、あなたこそ風説の流布ですな!!!!!!!!!!!!!!
参考
証券取引法 第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
「・・・のため、又は・・・目的を持って」という限定があるでしょ!
限定がなかったら大変ですよ。
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